■年金を受けている方が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
※日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受けとってない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受けとることが出来ます。
▽未支給年金を受けとれる順位
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
※亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族年金等を受けとることが出来ます。
問合せ:秩父年金事務所
【電話】27-6560
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