■交通事故被害者のご家族への援護金について
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子供をいいます。
給付対象者:埼玉県内に在住する令和5年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
給付額:子供1人につき10万円(1回のみ)
給付時期:令和6年11月又は令和7年5月
提出期限:
令和6年11月給付分…令和6年8月30日(金)まで
令和7年5月給付分…令和7年2月28日(金)まで
申請書類:各市町村、学校等で配布します。
提出先:みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は御持参ください。
住所…さいたま市浦和区高砂2-12-10
【電話】048-822-0191
問合せ:
埼玉県交通安全対策協議会【電話】048-825-2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【電話】048-830-2955
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