【児童扶養手当】
対象者:次のいずれかに該当する子供を養育している父母又は養育者
※子供とは、18歳になった年の年度末(3月31日)まで(一定の障害のある場合は20歳未満まで)です。
・父母が婚姻を解消した子供
・父又は母が死亡した子供
・父又は母に一定の障害がある子供
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子供
手当の金額:手当は年に6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)、支払月の前月までの2か月分ずつ支払われます。
▽支給額
※申請者やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の父母、兄弟姉妹等)の所得により、手当の支給に制限があります。
【特別児童扶養手当】
対象者:精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子供を養育している父母又は養育者
手当の金額:手当は1年に3回(4月、8月、11月)、支払月の前月までの4か月分ずつ支払われます。
▽支給額
※申請者やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の父母、兄弟姉妹等)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
※障害の状態は、各種障害者手帳の等級とは異なります。
◆児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の提出について
児童扶養手当を受けている方は『現況届』、特別児童扶養手当を受けている方は『所得状況届』を毎年8月に提出する必要があります。
これらの提出がない場合、11月以降の手当を受給できなくなりますのでご注意下さい。
手続き方法:認定を受けている方には、7月下旬に書類を送付します。必要書類をご準備いただき、役場担当窓口へご提出下さい。
提出期日:
児童扶養手当…8月1日(木)から8月30日(金)まで
特別児童扶養手当…8月9日(金)から9月11日(水)まで
※午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除く)
問合せ:健康こども課 子育て支援担当
【電話】66-3111 内線134
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