国の「こども未来戦略方針」に基づき、令和6年10月分以降の児童手当では、対象児童、支給額等が拡充されます。
〔令和6年10月分からの改正内容〕
(1)支給対象年齢の拡大(高校生年代までに拡大)
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子加算額の増額(30,000円に増額)
(4)第3子加算のカウント方法の変更(22歳年代までの子をカウント)
(5)支給期月の変更(2か月毎に支給)
●制度改正後に児童手当を受給するために新たに手続が必要な方【要申請者】
・現在、児童手当を受給していない方で、高校生年代の児童を養育している方
・中学生以下の児童を養育しているが、所得により児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉等(19歳~22歳(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)であって、親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
・施設等受給資格者である方で、その委託等されている児童のうちに高校生年代の児童がいる方
・新たに施設入所等児童となる者がいる方
●申請期日
令和6年9月2日(月)から令和6年10月31日(木)まで
※申請期日を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合、12月支給以降に10月分から遡って支給いたします。
※上記【要申請者】のうち、児童が養育者の方と同じ世帯にいる場合には、案内通知を送付いたします。
●制度改正の詳細は、町ホームページ、町Facebook等でお知らせいたします。
問合せ:健康こども課 子育て支援担当
【電話】66-3111 内線134
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