屋外広告物(看板等)は皆さんに様々な情報を提供し、町内に活気や賑わいを演出する一方で、無秩序な設置により景観を損ねたり、管理不十分による落下や倒壊により、人々に危害を及ぼすおそれがあります。ルールを守って美しく安全なまちをつくりましょう。
◆屋外広告物とは・・・
「屋外で表示されるもので看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物」で、営利非営利は問いません。
◆屋外広告にはルールがあります
埼玉県屋外広告物条例に基づき、原則として事前に町の許可が必要です。また、許可には期限があり、一般的な看板で3年ごとに更新の手続きが必要になります。
屋外広告物を設置しようとしている方や、無許可で設置している方は必要な許可を取り、屋外広告の適正な設置にご協力ください。
問合せ:建設課 建設担当
【電話】66-3111 内線243
<この記事についてアンケートにご協力ください。>