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『令和7年度 償却資産申告書』の提出について

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埼玉県長瀞町

個人や法人で事業を営んでいる方が、その事業のために用いる機械、装置、工具、器具、備品などで、原則、取得価額が10万円以上のものは、『償却資産』として固定資産税の課税対象となります。
町内に以上のような資産を所有されている方は、令和7年1月1日現在の状況の申告をお願いいたします。
※該当する方には、令和6年12月上旬に「償却資産申告書」を送付しています。
また、初めて申告される方で、申告書がない場合は、役場税務会計課までお申出ください。

期限:令和7年1月31日(金)
eLTAX(【URL】https://www.eltax.lta.go.jp/)による電子申告もできます。

問合せ:税務会計課 課税担当
【電話】66-3111 内線113

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