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自治体の皆さまへ

旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方へ 国から補償金等が支給されます

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埼玉県長瀞町

対象:昭和23年9月11日から平成8年9月25日の間に優生手術(子どもができなくなる手術)等を受けた方又は人工妊娠中絶を受けた方
※母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。
請求期限:令和12年1月16日

問合せ:埼玉県庁 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
【電話】048-831-2777【FAX】048-830-4804
午前9時~午後5時
※土日祝を除きます。

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