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自治体の皆さまへ

【県税からのお知らせ】車検証の変更手続きをお忘れなく!

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埼玉県長瀞町

自動車を譲ったときや引っ越しをしたときは、必ず管轄の運輸支局での変更手続きを行ってください。
自動車税(種別割)は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。
手続きを行わないと、すでに譲った自動車の納税義務が発生したり納税通知書が速やかに届かないことがあります。
車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続きを行ってください。

問合せ:
変更手続きについて…埼玉運輸支局 登録関係ヘルプデスク【電話】050-5540-2026
自動車税(種別割)について…県自動車税事務所【電話】048-658-0226

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