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消費生活相談Q and A

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埼玉県飯能市

■開運商法・霊感商法等の勧誘に注意消費者契約法が改正されました

Q.スマートフォンの占いサイトで無料鑑定を申し込むと、占い師から「不幸なままでいいのか?」とメッセージが届いた。その後「運気が上がるためのメッセージ」等のやり取りを続けるためにポイント購入が必要になり、気が付くと総額50万円支払っていた。やめたいと申し出ると、「もう少しで守護霊から大金が贈られるのに、今やめるとすべてが無駄になる」と引き留められた。どうしたらよいか。

A.開運商法・霊感商法等に関する相談は消費生活センターにも寄せられています。消費者契約法では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘は契約取消しの対象となります。「消費者本人または消費者の親族の生命や財産などに関して、そのままだと今ある悪いこと、将来起こる悪いことを回避できないと不安をあおったり、現在不安を抱いていることに乗じたりする勧誘」も対象です。
あなたの期待や不安をあおるような勧誘を受けても、不用な場合は毅(きぜん)然と断りましょう。また、占い師や鑑定士になりすまして個人情報を聞き出す場合もあります。個人情報は気軽に相手に伝えず、支払いが発生するような場合は慎重に対応しましょう。

困った時には、飯能市消費生活センター(【電話】内線417)に相談してください。

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