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埼玉県知事選挙

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埼玉県飯能市

投票日:8月6日(日)
投票時間:7:00~20:00

任期満了に伴う埼玉県知事選挙の投票日です。今後4年間、私たちの代表として県政を担う人を選ぶ大切な選挙です。
私たち一人ひとりの貴重な一票を大切にしましょう。

■飯能市で投票できる方
次のすべてを満たす方が投票できます。投票日当日に皆さんが投票できる投票所は、投票所入場券に記載しています。
(1)平成17年8月7日までに生まれた方
(2)令和5年4月19日までに飯能市に住民登録し、継続して3か月以上飯能市に住所のある方
※令和5年7月8日以後に飯能市内で転居(市内⇒市内)した場合は、転居する前の住所の投票所での投票となります。

■飯能市から転出した方
上記の「飯能市で投票できる方」に該当する方で、投票日前に飯能市から埼玉県内の他の市町村へ転出した方は、投票を行う際に次の(1)または(2)のいずれかの方法により引き続き埼玉県内に住所を有することの確認を行うことで、飯能市で投票することができます(転出先が県外の場合は、投票できません。)。
(1)投票所において、飯能市または転出先の市町村長が発行する「引き続き埼玉県内に住所を有する旨の証明書(引き続き証明書)」または「住民票の写し」を提示して確認を受ける方法
※飯能市の場合は、告示日(7月20日)以降に市民課で発行を受け付けます。
(2)投票所において、引き続き埼玉県内に住所を有することについて、投票管理者に確認の申請をする方法

■最近飯能市に転入した方
令和5年4月20日以降に埼玉県内の他の市町村から飯能市に転入の届出をした方で、転入前の住所地の選挙人名簿に登録されている方は、転入前の市町村で投票することになります。

■投票用紙の記入方法
投票所の投票記載台に候補者の氏名を記載した「氏名等掲示」を提示しています。「氏名等掲示」の中の1人の「候補者の氏名」をはっきりと正しく書いてください。
次のような投票は無効となる場合がありますので注意してください。
(1)投票所で交付する用紙ではない紙に書いたもの
(2)2人以上の候補者の氏名を書いたもの
(3)他事を書いたもの
(4)自書しないもの
(5)候補者ではない者の氏名を書いたもの
(6)どの候補者の氏名を書いたか確認できないもの

■代理投票
投票の意思があっても自ら投票用紙に候補者の氏名を記入できない場合には、その方に代わって、投票管理者に選任された代理投票補助者が代筆します。「代理投票」を希望する方は、投票所の係員に申し出てください。

■選挙公報
選挙公報は、朝日、埼玉、産経、東京、日本経済、毎日、読売の各新聞の朝刊に折り込みます。
また、飯能市のホームページからご覧いただけるほか、市役所、各地区行政センター(公民館)、図書館、郵便局にも置いてありますのでご覧ください。

■開票
日時:8月6日(日)21:10~
会場:飯能第一小学校体育館(山手町13-8)

■期日前投票
仕事や旅行等により投票日当日に投票できない方は、期日前投票をすることができます。

《飯能市役所期日前投票所》
(1)期間 7月21日(金)~8月5日(土)〔16日間〕
(2)時間 8:30~20:00
(3)場所 飯能市役所本庁舎別館2階 会議室

《期日前投票所の増設について》
この選挙から、飯能市役所期日前投票所のほか、以下のとおり新たに2か所の期日前投票所を設置します。

▽宣誓書の提出
期日前投票をする方は、「宣誓書」の提出が必要です。
「宣誓書」は「投票所入場券」に記載していますので、以下の事項を記入して、期日前投票所に持参してください。
(1)期日前投票をする日
(2)住所
(3)氏名
(4)生年月日
※持参しなくても投票できますが、受付に時間がかかる場合があります。
※用紙が小さくて書きづらい場合は、係員にお声がけください。
※投票日当日に投票する場合は、こちらの記入は不要です。

■不在者投票
▽遠隔地での不在者投票
選挙の当日、出張や旅行などで遠隔地に滞在していて飯能市で投票ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。滞在先で不在者投票をするには、投票用紙の交付を受ける必要がありますので、事前に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、直接または郵送(ファクス、電子メール不可)で飯能市選挙管理委員会へ請求してください。
※不在者投票宣誓書の様式は、飯能市のホームページからダウンロードするか飯能市選挙管理委員会へ電話で請求してください。

▽指定病院などでの不在者投票
都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホームなどに入院または入所中の場合、その施設内で不在者投票をすることができます。希望する場合は施設等に直接問い合わせてください。

▽郵便等による不在者投票
※投票用紙の交付請求期限…8月2日(水)必着
身体に重度の障害などがある方が、郵便等によって自宅で投票できる制度です。この制度の利用には「郵便等投票証明書」が必要です。証明書の交付を希望する方は飯能市選挙管理委員会まで問い合わせてください。
なお、証明書の交付の対象となる方は、以下の表のいずれかに該当する方です。

《代理記載について》
郵便等による不在者投票の対象者で、身体障害者手帳または戦傷病者手帳に記載されている上肢または視覚の障害の程度が一定の等級以上である方は、あらかじめ選挙権のある方の中から代理記載人を定めて届け出ることで、投票用紙に代筆してもらうことができます。

問い合わせ:選挙管理委員会
【電話】内線345・346

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