文字サイズ
自治体の皆さまへ

児童手当の制度改正に伴う手続きはお済ですか?

49/53

埼玉県飯能市

令和6年10月1日に児童手当法が改正されます。制度改正に伴い、令和6年8月から順次18歳以下の児童がいる世帯へ通知を送付しましたが、次の(1)~(4)に該当する方でまだ手続きが済んでいない方は、早めの手続きをお願いします。
手続きが必要かどうか不明な方は、児童手当制度改正診断チャートも参考にしてください。

■手続きが必要な方
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
(2)児童手当(特例給付)の所得上限限度額以上で、現在、児童手当(特別給付)を受給していない方
(3)現在、児童手当を受給中で、18歳年度末以降22歳年度末までの子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)がおり、高校生年代以下の児童と合わせて3人以上養育している方
(4)現在、児童手当を受給中で、別居している等の理由で児童手当の対象児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方

■申請期限
10月18日(金)までに申請した場合は、12月(令和6年10月分)から支給します。
10月19日(土)から令和7年3月31日(月)までに申請した場合は、令和6年10月分に遡って順次支給します。
令和7年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分から支給します。

詳細は飯能市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:こども支援課
【電話】内線155【FAX】973-2120【メール】jido@city.hanno.lg.jp

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU