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消費生活Q and A

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埼玉県飯能市

■覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意!
―請求に応じない!電子マネー番号を伝えない!―

Q.大手電話会社の関連会社と称する自動音声の電話があり、音声ガイダンスの後に番号を選択すると担当者につながった。「サイト利用料金が1年間未納で裁判にかけられている。30万円を支払えば裁判を止めることができ、後日手数料を差し引いて返金する。」と言われ、コンビニで電子マネーを購入し、担当者に番号を伝えるように指示された。不審に思ったが、当日中の入金と誰にも口外しないことが返金の条件と言われ、コンビニで電子マネーを30万円分購入したが、店員から詐欺ではないかと言われた。

A.実在する会社や公的機関をかたって電話があり、身に覚えのない利用料等の架空の未納料金を請求される詐欺に関する相談が多く寄せられています。コンビニ等で電子マネーカードを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法はすべて詐欺です。電話で身に覚えのない未納料金を請求されても絶対に相手にせず、無視してください。氏名や生年月日等の個人情報を聞き出す事例も見られます。不明な点がある場合は、事業者の本来の連絡先を自分で調べて、問い合わせてください。非通知や知らない番号からの電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことがトラブル防止に効果的です。不安を感じる場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。

困った時には、飯能市消費生活センター(【電話】内線417)に相談してください。消費者ホットライン「【電話】188」も利用できます。

問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126

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