■相談業務にAIを活用します
市民の皆様の多様な福祉課題に対応するため、自立相談支援窓口(生活福祉課)を中心にAIを活用した相談システムを12月より導入します。
相談時に会話内容を取り込むことでAIによる適切なガイダンスがなされ、相談業務を支援するシステムです。この導入により市民の皆様を適切な支援等に繋げることができる環境を整備していきます。
問い合わせ:地域福祉課
【電話】内線161【FAX】973-2120【メール】chifuku@city.hanno.lg.jp
■国民健康保険に加入されている方または後期高齢者医療保険に加入されている方へ
●「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証の新規発行を廃止し、医療保険等における健康・医療に関するデータの共有化に基づき、より良い医療を受けていただくことを目的にマイナンバーカードと一体化したマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。令和6年12月2日時点で発行済みの国民健康保険被保険者証は改正法の経過措置により、記載されている有効期限まで使用することができます。
▽マイナ保険証を保有していない方
令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証の有効期限を迎える前に申請いただくことなく飯能市から「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示していただくことで、引き続き受診することができます。
▽マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に申請いただくことなく「資格情報のお知らせ」を交付します。また、お持ちの国民健康保険被保険者証が令和6年12月2日以降に有効期限を迎える場合は、その前に申請いただくことなく交付します。
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することで、医療機関等へ受診することができます。
〔マイナンバーカードを保険証として利用するメリット〕
・過去のお薬情報や健康診断の結果を見ることができ、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
・減額証や限度証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
〔マイナンバーカードを保険証として利用する方法〕
(1)〜(4)のいずれかで申し込みできます。申し込みにはマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(パスワード)が必要です。
(1)パソコン、スマートフォンでマイナポータルから
(2)医療機関や薬局に設置の顔認証付きカードリーダー
(3)セブン銀行のATM
(4)保険年金課に設置の住民向け端末
●12月2日から現行の後期高齢者医療被保険者証は発行されなくなります
▽現在75歳以上の方
すでに交付されている「後期高齢者医療被保険者証」は有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
▽令和6年12月2日以降に75歳になる方や転居等保険証の内容が変更になった方
「後期高齢者医療資格確認書」が発行されます。有効期限は令和7年7月31日です。
▽有効期限後(令和7年7月31日以降)の被保険者証の取扱いについて
マイナンバーカードをお持ちの方は保険証として登録することで、保険証として使用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない方またはマイナンバーカードを持っているが保険証としての登録を行っていない方には「後期高齢者医療資格確認書」を交付します。
●マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方で、マイナ保険証として利用登録されている方はマイナ保険証利用登録解除申請をすることにより、利用登録を解除することができます。
持ち物:マイナンバーカード
申し込み:保険年金課へ(随時)
問い合わせ:保険年金課
〔国民健康保険について〕【電話】内線142
〔後期高齢者医療保険について〕【電話】内線145
【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp
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