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令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付等が始まります

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埼玉県飯能市

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下の手続き等ができます。

1.戸籍証明書の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍・除籍全部事項証明書などの請求ができます。個人事項証明書、一部事項証明書、戸籍の附票は広域交付の対象外となります。
請求できる方:本人、配偶者、父母や祖父母(直系尊属)、子や孫(直系卑属)
※死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付が利用できます。
請求に必要なもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの官公庁発行の書類)
請求場所:
・請求者本人の現在戸籍のほか相続などでさかのぼった戸籍の請求…市民課
・請求者本人の現在戸籍のみの請求…市民課、飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見を除く)
請求できる日時:平日8:30~17:15(年末年始・祝日は除く)
注意事項:請求できる方が市民課等へ直接お越しください。郵送や委任状での請求はできません。

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付不要
婚姻届や転籍届などの戸籍届出時に戸籍証明書の添付が原則不要になります。

・広域交付とコンビニ交付はどう使い分ける?
※飯能市の請求できる日時を記載しています。市区町村により異なる場合があります。

問い合わせ:市民課
【電話】内線104

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