■「令和5年版統計はんのう」について
令和5年の飯能市の統計データを掲載した「令和5年版統計はんのう」を発行しました。
市役所(市政資料コナー)、市立図書館で閲覧できるほか、飯能市ホームページに掲載しています。
・令和5年の主な統計データ
※人口は令和6年1月1日現在、その他は令和5年中の数値です。( )内は前年比
問い合わせ:庶務課
【電話】内線344【FAX】974-0044【メール】syomu@city.hanno.lg.jp
■法律相談・行政相談会について
▽敷金(賃貸住宅)トラブル110番電話相談
埼玉弁護士会、埼玉司法書士会による電話相談を受け付けます。
※相談無料、秘密は厳守
相談先電話番号:【電話】048-838-1889
日時:4月20日(土)、21日(日)10時〜16時
問い合わせ:埼玉県司法書士会事務局
【電話】048-863-7861
※このほか、市民よろず相談(本紙17ページ)、総務省関東管区行政評価局の行政苦情110番(【電話】0570-090-110【FAX】048-600-2336)でも相談を受け付けています。
問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126【FAX】972-8455【メール】seian@hanno.lg.jp
■本人通知制度へ登録しましょう
本人通知制度とは、住民票の写し等の不正取得による個人のプライバシーの侵害を防ぐ制度です。自身の住民票の写し等が代理人や第三者に交付された際に、交付した事実を本人に通知します。
・登録できる方
飯能市に住民登録や本籍のある方または過去にあった方。
・通知対象の証明書
住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し(いずれも本籍が記載されたものに限る)、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書
※除かれた住民票、戸籍、戸籍の附票も含みます。請求を行う機関や理由により、通知の対象とならない場合もあります。
・通知内容
交付年月日、交付した証明書の種類および通数、交付請求者の種別(代理人または第三者)
・登録方法
市民課、各地区行政センター(富士見地区を除く)、飯能駅サービスコーナーのいずれかに、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参し、手続きしてください。
※同居の親族が手続きする場合、委任状は不要です。
問い合わせ:市民課
【電話】973-2112【FAX】974-2733【メール】simin@city.hanno.lg.jp
■埼玉県収入証紙代金の還付申請について
埼玉県収入証紙は、令和6年3月末で利用を終了しました。未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)を保有される方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
返還の方法、詳細については、埼玉県ホームページをご覧ください。
問い合わせ:埼玉県出納総務課
【電話】048-830-5714【FAX】048-830-4910
■固定資産の閲覧・縦覧ができます
期間:4月1日(月)〜5月31日(金)の開庁時間
※土日祝日を除く
▽固定資産課税台帳の閲覧(手数料無料)
市内に所有する資産および借地や借家の評価額等を確認できる制度です。
閲覧場所:資産税課、飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見地区を除く)
申請できる方:納税義務者、代理人、借地人、借家人
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、法人の場合は代表者印
※代理人の方は委任状(法人から委任を受けた方は代表者印を押印した委任状)、借地人、借家人の方は賃貸借契約書等の対価が支払われていることが確認できる書類
▽土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(手数料無料)
市内に所有する土地や家屋の評価が適正かを判断するため、市内の他の土地や家屋の評価額等と比較することができる制度です。
縦覧場所:資産税課
申請できる方:納税者、代理人
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、法人の場合は代表者印
※代理人の方は委任状(法人から委任を受けた方は代表者印を押印した委任状)
問い合わせ:資産税課
【電話】973-2113【FAX】986-5084【メール】sisanzei@city.hanno.lg.jp
■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。令和6年4月1日以前に発生した相続も対象となります。
詳細は、さいたま地方法務局ホームページをご覧ください。
問い合わせ:さいたま地方法務局飯能出張所
【電話】972-2580
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