本紙3ページに掲載した「令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付等が始まります」の戸籍証明書の広域交付が「請求できる方」の注釈について、広報はんのう掲載後、内容が変更となったため、変更内容をお知らせします。
(変更前)死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻後の戸籍のみ広域交付が利用できます。
(変更後)死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻前の戸籍も広域交付が利用できます。
問い合わせ:市民課
【電話】内線104【FAX】974-2733【メール】simin@city.hanno.lg.jp
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