文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活Q and A

11/43

埼玉県飯能市

■新生活スタートの季節 賃貸借契約トラブルにご注意!

Q.約半年前に退去したアパートの管理会社から「居室に傷があったので確認してほしい」と連絡があった。退去時に管理会社が確認して、約5万円の原状回復費を支払い済みだが追加の原状回復費を請求されないか心配だ。

A.春は、新生活に備えて引っ越すなど、賃貸借契約が多くなる時期です。入居時の契約内容の確認不足などにより、退去時の原状回復に関するトラブルが多くなります。
原状回復とは、「借主の故意・過失や通常はしない使い方をしたことで生じた損傷等は、借主の負担で元に戻す」ということです。借りた当時の状態に戻したり、通常使用による損傷や経年劣化等の修繕については借主の義務ではありませんが、「特約」を設けることで、借主の負担で行うケースがあります。
退去時には、できるだけ貸主借主双方立ち合いのもと確認し、原状回復に係る費用を請求された場合は、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。

困った時には、飯能市消費生活センター(【電話】内線417)に相談してください。消費者ホットライン「188」も利用できます。

問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU