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身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免のお知らせ

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埼玉県飯能市

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳を所持している方が下記の対象に該当する場合、軽自動車税種別割が減免されます。また、これらの手帳を所持している方と生計を同一にする方が所有している車で、手帳を持っている方のために運転する場合も減免の対象になります。なお、手帳を所持する方1人につき1台が減免の対象で、普通自動車との重複の減免もできません。

■対象
(1)身体障害者手帳(身体障害者福祉法の規定によるもの)を所持している方

(2)療育手帳(厚生労働大臣が定めるところにより交付されたもの)を所持する方で、障害の程度の記載欄に「(A)」または「A」と表示されている方
(3)精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によるもの)を所持する方で、「1級」判定の表示があり、かつ精神通院医療を受けている方
(4)戦傷病者手帳(戦傷病者特別援護法の規定によるもの)を所持する方(詳細は、市民税課へ確認してください)

■申請方法
5月31日(金)までに市民税課へ
※期限後の減免申請はできませんのでご注意ください。
※必ず納付する前に減免申請をしてください。また軽自動車税種別割は毎年減免申請が必要となります。

■必要書類等
(1)軽自動車税種別割減免申請書(市民税課で配布または飯能市ホームページからダウンロード可)
(2)軽自動車税種別割納税通知書(納付前のもの)
(3)障害者手帳等(継続申請はコピー可、新規申請は原本)
(4)運転免許証(運転者のもの・コピー可)
(5)車検証(コピー可)
(6)マイナンバー(個人番号)が分かるもの(コピー可)

問い合わせ:
・市民税課(減免申請に関すること)【電話】内線121【FAX】973-2120【メール】siminzei@city.hanno.lg.jp
・障害福祉課(手帳に関すること)【電話】986-5072【FAX】986-5074【メール】syoufuku@city.hanno.lg.jp

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