■インターネット通販の「定期購入」トラブルに注意
Q.インターネットで、「健康飲料がお試し価格100円」という広告が出てきた。安いと感じたため、1回試してみようと思い注文したところ、翌月も同じ商品が届いた。商品代金7000円と書いてあり、初めて定期購入の契約になっていることを知った。解約の連絡をすると「初回での解約は、定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言われたのだが、見た覚えがない。どうしたらよいか。
A.インターネットの通信販売で「お試し価格」「定期縛りなし」といった広告を見て、1回限りと思い注文したら「定期購入だった」といった相談が寄せられています。高額な請求になる「解約条件」が設けられているケースもあります。契約内容を確認し、注文前に「広告」や「最終確認画面」の記載内容をスクリーンショットで保存しておくと、トラブル時に証拠になり解決につながる場合があります。受注メール、納品書、電話の場合は応対した相手の所属や名前をメモするなど、事業者とのやり取りを残しておきましょう。通信販売では、原則クーリング・オフすることができないため、受取拒否や支払いを放置していても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう。
困った時には、飯能市消費生活センター(【電話】内線417)に相談してください。消費者ホットライン「【電話】188」も利用できます。
問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126
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