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自治体の皆さまへ

医療・健康・福祉(1)

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埼玉県飯能市

■国民健康保険に加入の方へ
▽新しい国民健康保険被保険者証を郵送します
7月中に有効期限が原則令和7年7月31日までの被保険者証を簡易書留で郵送します。
※有効期限の過ぎた被保険者証は、保険年金課、駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見を除く)へ返却するか、記載内容がわからないように裁断するなど、自身の責任で処分してください。
※職場等で健康保険に加入した場合には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。

▽限度額認定証等の申請について
高額医療の軽減を受けるには、事前に申し込みが必要です。令和6年7月31日までの限度額認定証等をお持ちの方で、8月以降も必要な方は、更新手続きが必要です。マイナンバーカードを被保険者証として利用されている場合、限度額認定証等の申請は不要です。
※国民健康保険税に滞納がある場合、限度額認定証等を交付できない場合があります。
対象:70歳未満の方、または70歳~74歳で適用区分が「低所得者II・I」「現役並み所得者II・I」に該当する方
※70歳~74歳の「一般」および「現役並み所得者III」に該当する方は、被保険者証兼高齢受給者証の提示で自己負担限度額までの負担となりますので、限度額認定証等は必要ありません。
・70歳~74歳の場合

申し込み:申請した月から有効となります。8月から必要な場合は7月23日(火)~8月30日(金)に申請してください。対象者の国民健康保険被保険者証、世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの、手続きする方の顔写真付きの本人確認書類(同一世帯以外の方が手続きする場合は委任状、成年後見人の場合は登記事項証明書)を持参し保険年金課へ。郵送の場合は飯能市ホームページをご覧いただくか、保険年金課へ問い合わせください。

問い合わせ:保険年金課
【電話】内線142【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp

■医療費助成のお知らせ
飯能市内に住所があり各種医療保険に加入している次の(1)~(3)のいずれかに該当する方を対象に、医療機関等で保険診療にかかった医療費の一部を助成します。
助成方法:埼玉県内の医療機関等で受診する場合は健康保険証および医療受給者証の提示により、原則、限度額までの医療費の窓口での支払いはありません。医療機関等で医療費を支払った場合は各医療費支給申請書に領収書等を添付し、保険年金課または飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見を除く)に提出してください。
助成額:各種医療保険から支給される付加給付金、高額療養費などを除いた額を支給します。各制度を重複しての助成は受けられません。

(1)重度心身障害者医療費への助成
対象:心身に重度の障害がある方で次のいずれかに該当する方(65歳以上で新規に手帳を取得した方を除く)
※所得制限あり
・身体障害者手帳1級、2級、3級を所持する方
・埼玉県発行の療育手帳(A)、A、Bを所持する方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(助成内容に制限あり)
・65歳以上で後期高齢者医療制度に加入し、障害認定を受けている方

(2)ひとり親家庭等医療費への助成
対象:ひとり親家庭などの児童(18歳到達後最初の年度末までの児童および20歳未満で一定の障害の状態にある児童)と児童を監護している父、母、養育者
※所得制限あり

(3)子ども医療費への助成
対象:18歳到達後最初の年度末までの子ども

問い合わせ:保険年金課
【電話】内線146【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp

■ジェネリック医薬品を使ってみませんか
ジェネリック医薬品とは、特許期間が過ぎた先発医薬品と同じ有効成分で製造した医薬品です。安全性は先発医薬品と同等ですが、先発医薬品に比べて開発費を抑えられることから、安価に提供され、医療費の自己負担額を軽減することができる医薬品です。使用を希望する方は医師または薬剤師に相談してください。

▽ジェネリック医薬品希望シールの使い方
健康保険証にシールを貼ることで、薬局の窓口でジェネリック医薬品が処方されます(医師等の判断で処方できない場合もあります)。シールは保険年金課、保健センター、総合福祉センター窓口等で配布しています。

問い合わせ:保険年金課
【電話】内線146【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp

■献血にご協力ください
日時:8月8日(木)9時30分~16時
会場:飯能市役所

問い合わせ:埼玉県赤十字血液センター
【電話】048-684-1511

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