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医療・健康・福祉(2)

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埼玉県飯能市

■国民年金保険料のお知らせ
▽国民年金保険料免除・納付猶予の申請について
7月1日から令和6年度分(令和6年7月~令和7年6月)の国民年金保険料の免除等の申請を受け付けます。収入の減少や失業等により保険料の納付が経済的に困難な場合、申請後に承認されると、保険料が免除(全額または一部)または納付が猶予される制度です。
申し込み:保険年金課または所沢年金事務所へ
※学生の方は﹁学生納付特例制度﹂をご利用ください。
※申請時点から2年1か月前までの期間について、遡って申請することができます。

▽国民年金保険料の追納制度について
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の年金額が低額になります。しかし、免除等の承認を受けた期間から、10年以内に保険料を納付(追納)することにより、将来受給する老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
注意事項:
・保険料の免除または猶予が承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納をする場合は、承認を受けた当時の保険料に経過に応じた加算額が上乗せされます。
・保険料は原則古い期間のものから納めてください。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
保険年金課【電話】内線118【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp
所沢年金事務所【電話】04-2998-0170

■後期高齢者医療制度に加入の方へ
●新しい後期高齢者医療被保険者証を郵送します
7月中に簡易書留で郵送します。8月1日以降は、新しい被保険者証(青色)を医療機関の窓口に提示してください。
※有効期限の過ぎた被保険者証は、保険年金課、駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見を除く)へ返却するか、記載内容がわからないように裁断するなど、自身の責任で処分してください。

▽窓口負担(自己負担)割合について
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は令和5年中の所得をもとに見直されます。詳細は、新しい被保険者証と同封の後期高齢者医療制度のてびきをご覧ください。

▽マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(パスワード)を用意し、マイナポータル、医療機関や薬局に設置の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行のATM、保険年金課に設置の住民向け端末から登録できます。

●新しい限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を郵送します
7月31日有効期限の認定証をお持ちの方で、令和6年度も引き続き該当となる方には、新しい認定証を7月中に郵送します。更新手続きは必要ありません。詳細は後期高齢者医療制度のてびきをご覧ください。

●令和6年度の保険料額決定通知書および納入通知書を郵送します
7月中に郵送します。詳細は、同封の保険料のしおりをご覧ください

問い合わせ:保険年金課
【電話】内線145【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp

■介護保険に関するお知らせ
●介護保険料について
65歳以上の被保険者の方へ令和6年度分の﹁介護保険料納入通知書﹂を7月中に郵送します。

▽介護保険料を納めなかった場合
介護サービスを受ける際、利用者負担割合の引き上げや高額介護サービス費等が受けられなくなるなどの措置がとられます。

▽介護保険料の減免
収入が著しく減少した場合や、災害により住宅・家財などに著しい損害を受けた場合など、特別な事情があると認められる場合には、保険料が減免となる場合がありますので、介護福祉課へ相談してください。

●介護保険負担限度額認定について
本人および世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)が住民税非課税で、預貯金等の基準を満たす方が、介護保険施設への入所や短期入所(ショートステイ)を利用する際に、食費や居住費(部屋代)を軽減する制度です。

▽負担限度額認定証
申請後に認定された方へ発行しますので、事業者等へ提出してください。
※7月31日まで有効の負担限度額認定証をお持ちの方には更新のお知らせを送付します。

▽負担限度額認定の特例減額措置
住民税課税世帯で、施設に入所し食費・居住費を負担したことにより、同居の方の生計が困難になる場合、特例的に減額の対象となる場合があります。認定の条件、申請方法については、介護福祉課へ問い合わせてください。

●介護保険負担割合証(ベージュ色)について
要支援・要介護認定を受けている方や総合事業対象者に7月中に送付します。利用者負担の割合等を確認してください。

問い合わせ:護福祉課
【電話】973-2118【FAX】973-2120【メール】kaigo@city.hanno.lg.jp

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