固定資産税の減額措置について 11/47 2024.07.01 埼玉県飯能市 家屋の改修工事を行い、次の要件を満たした場合には、当該家屋に係る固定資産税を減額できます(都市計画税の減額はありません)。いずれの場合も申告が必要です。 ※1戸につき、同一の減額措置の適用は1回です。 ※(1)(2)は併せて申告ができます。 問い合わせ:資産税課 【電話】973-2113【FAX】986-5084【メール】sisanzei@city.hanno.lg.jp <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 子育て・教育・文化 建築課からのお知らせ