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固定資産税の減額措置について

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埼玉県飯能市

家屋の改修工事を行い、次の要件を満たした場合には、当該家屋に係る固定資産税を減額できます(都市計画税の減額はありません)。いずれの場合も申告が必要です。
※1戸につき、同一の減額措置の適用は1回です。
※(1)(2)は併せて申告ができます。

問い合わせ:資産税課
【電話】973-2113【FAX】986-5084【メール】sisanzei@city.hanno.lg.jp

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