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医療・健康・福祉(1)

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埼玉県飯能市

■20歳になると国民年金に加入します
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。

▽20歳になった方(厚生年金加入者を除く)へ
日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせするため、20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金加入と保険料のご案内(パンフレット)」保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。
※基礎年金番号通知書は、各種手続きの際に使用しますので、大切に保管してください。

▽保険料が未納の場合
必要な手続きを行わず保険料を未納のまま放置すると、不測の事態に「障害年金」や「遺族年金」など必要な年金が受け取れなくなる場合があります。

▽保険料の納付が経済的に困難な場合
国民年金保険料の学生納付特例制度や免除・納付猶予制度が申請できます。
※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。免除・納付猶予制度はご利用いただけません。

詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
保険年金課【電話】内線118【FAX】973-2120【メール】hoken@city.hanno.lg.jp
所沢年金事務所【電話】04-2998-0170

■こども支援課からのお知らせ
●児童手当法の改正について
児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が10月1日に施行されます。

▽法改正の概要
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を高校生年代(18歳年度末)までに延長
(3)第3子以降の多子加算支給額を月15000円から月30000円に増額
(4)第3子の算定に係る算定児童の対象を18歳から22歳年度末までに拡大
(5)手当の支給回数を年3回から年6回(偶数月)へ変更

▽今後の手続きについて
現在児童手当を飯能市で受給している方は、原則、手続きは必要ありませんが、18歳年度末以降22歳までの子を含む3人以上の子を養育する受給者は、確認書の提出が必要です。また、所得上限超過または高校生年代の児童のみを養育する世帯で、現在飯能市で児童手当を受給していない方は、申請が必要です。詳細は今後飯能市から送付する通知を確認してください。
制度改正の内容・手続きの詳細については、飯能市ホームページをご覧ください。

●児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当の所得状況届の提出をお願いします
▽児童扶養手当
離婚や死別により父または母がいない家庭や、父または母が一定の障害の状態にある家庭で、児童(18歳到達後最初の3月31日までの間、または一定の障害のある児童は20歳になるまで)を育てている方に支給される手当です。
提出方法:対象者へ8月上旬に必要書類を送付。児童扶養手当現況届に必要事項を記入し提出
※未提出の場合、11月分以降の手当てが受け取れません。

▽特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障害がある児童(20歳未満)を育てている方に支給される手当です。
提出方法:対象者へ8月上旬に必要書類を送付。特別児童扶養手当所得状況届に必要事項を記入し提出
※未提出の場合、8月分以降の手当が受け取れません。
※新規に手当の支給を受ける場合は申請が必要です。
※児童扶養手当および特別児童扶養手当についての対象者・支給額・支給方法等の詳細は、こども支援課または飯能市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:こども支援課
【電話】内線155【FAX】973-2120【メール】jido@city.hanno.lg.jp

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