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消費生活Q and A

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埼玉県飯能市

■SNSで著名人を名乗り、勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブル

Q.SNSに海外の有名投資家の姪と名乗る女性からメッセージが届いた。その女性から勧められたFX投資アプリに1回につき15万円程を振り込み、総額200万円程の投資で残高が1300万円になった。ところが「不正な行為があった可能性がある」と口座が凍結され、その解除に270万円必要と言われた。利益がでていると思い、カードローンで借り入れて振り込んだが、その後、女性と連絡が取れなくなり、アプリも開かなくなった。詐欺ではないか。
A.著名人の知名度や、権威を悪用した勧誘が横行しています。日本の居住者を相手に、株取引やFX取引、暗号資産取引などの金融商品取引業・暗号資産交換業を行う者は、金融商品取引法または資金決済法に基づき、登録を受ける必要があります。事前に金融庁ホームページで登録の有無を確認しましょう。通常の株やFX等の取引で個人名義の銀行口座に振り込みさせることはありません。指定された口座が個人名義の場合は詐欺です。絶対に振り込まないでください。一度振り込んでしまうと、被害回復には困難が伴います。また、被害回復を謳うたう二次被害にあう可能性もありますので、相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐに最寄りの消費生活センターや警察等に相談しましょう。

困った時には、飯能市消費生活センター(内線417)に相談してください。消費者ホットライン「【電話】188」も利用できます。

問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126

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