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⽼朽空き家等の除却(取り除き)費⽤を補助します

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埼玉県鳩山町

⽼朽空き家等の解消及び住宅の⼊替を促進し、もって良好な⽣活環境の保全及び安全で安⼼な活気あるまちづくりを推進するため、居住区域内にある空き家を除去する⽅に除去費⽤の⼀部を補助します。

■対象空き家
次の全てを満たす家
(1)居住誘導区域内(※)に立地する老朽空き家等であること
(※)ニュータウン、小用、大豆戸、赤沼、今宿の各一部地域
(2)補助金の交付の申請時に居住その他の使用がなされていないことが常態であること
(3)特定空家等でないこと
(4)公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと

■対象者
次の全てを満たす方
(1)老朽空き家等の所有者または相続人であること
(2)町税等を滞納していないこと
(3)過去に当該補助金の交付を受けていないこと
(4)共有者等がある場合にあっては、老朽空き家等の除却の措置について全ての共有者等の同意を得ていること

■対象⼯事
次の全てを満たす工事
(1)敷地内の補助対象物件全てを除却する工事であること
(2)補助対象者が請負契約を締結する工事であること
(3)建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を取得している業者に依頼して行う工事であること
(4)交付決定後に着手する工事であること
(5)年度内に完了する工事であること

■補助額
補助対象経費の2分の1に相当する金額で50万円を限度とします(千円未満切捨て)

■受付期間
令和5年5月15日(月)~令和6年1月31日(水)
※先着順で受け付けますが、予算額に達した時点で受付を終了します。

■必要書類
(1)鳩山町老朽空き家等除却費補助金交付申請書
(2)補助対象工事に要する費用の見積書の写し
(3)建設業者(土木・建築・解体工事業)が建設業法第3条第1項の許可を受けたことを証する書類の写しまたは解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第1項の規定による登録を受けたことを証する書類の写し
(4)位置図
(5)現況写真
(6)登記事項証明書または固定資産家屋証明書
(7)所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有する者の同意書
(8)補助対象物件が複数の者の共有である場合は、全ての共有者等の同意書
(9)委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者または相続人の委任状

申請先・問合せ:役場まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当
【電話】296-5893

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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