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生活者向け支援(1)

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埼玉県鳩山町

■[国事業]令和5年度住民税非課税世帯給付金
(1)確認書による給付⾦
令和5年6月1日時点で鳩山町に住民登録がある方で令和5年度の住民税非課税世帯(低所得世帯)に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
対象となる世帯には、町から確認書をお送りします。内容をご確認の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(2)申請書による給付⾦
令和5年6月1日時点で鳩山町に住民登録がある方で令和5年度の課税状況が確認できない世帯に、申請書を送付します。内容をご確認の上、申請要件に該当する方は必要書類を添付し、同封の返信用封筒にてご返送下さい。なお、町民税未申告の世帯は、税の申告が必要となります。
申請書提出後、令和5年度の課税状況が住民税非課税世帯(低所得世帯)であると確認できた場合、1世帯あたり3万円を支給します。
対象となる世帯には、町から確認書または申請書をお送りいたします。
※支給された本給付金は差押禁止等及び非課税となります。
※家計急変世帯給付金を受給した方及び、他の市町村で本給付金と同様の給付金を受けた方は、住民税非課税世帯給付金の受給はできません。
申請期間:令和5年9月29日(金)まで
※確認書が届きましたら、お早めに手続きをお願いいたします。

問合せ:役場長寿福祉課
【電話】296-1241

■令和5年度家計急変世帯給付金
[上記国事業対象外の住⺠税⾮課税世帯相当⽔準以下の世帯を町独⾃で⽀援]
上記国事業対象外の、令和5年6月1日現在鳩山町に住民登録がある方で、令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員の収入が町民税非課税世帯相当水準以下となった世帯に対し、令和5年度家計急変世帯給付金(1世帯あたり3万円)を町独自で支給します。
申請要件として、世帯全員が令和5年1月から令和5年9月までの任意の1か月の収入を12倍した合計額が非課税相当以下となる世帯の世帯主の方が対象です。(下表を参照)
申請には、該当する月の給与明細書等が必要です。ご準備の上、役場長寿福祉課へご申請ください。なお、単なる退職や定年退職による減収は対象外です。(他の同様の給付金と同時に受給はできません。)
※支給された本給付金は差押禁止等及び非課税となります。
※住民税非課税世帯給付金を受給した方及び、他の市町村で本給付金と同様の給付金を受けた方は、家計急変世帯給付金の受給はできません。
受付期間:令和5年9月29日(金)まで

▽非課税相当収入限度額早見表

問合せ:役場長寿福祉課
【電話】296-1241

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