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令和5年分 税の申告などのお知らせ 税の申告準備はお早めに

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埼玉県鳩山町

今年も、町・県民税、所得税などの申告が始まります。ご自身が申告をする必要があるのかどうかや、申告をスムーズに行うための注意点などをご案内します。なお、申告期限は3月15日(金)です。

■STEP1 申告対象を知る〜申告チェックリスト〜
※所得税の還付を受ける場合は、下表に関わらず確定申告が必要です。
※[申告不要]の場合でも、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険の加入者がいる世帯は全員(令和5年12月31日時点で、16歳未満で収入のない方を除く。)町・県民税申告をしてください。収入がない場合でも「収入なし」と申告してください。
※令和5年分・令和5年中とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間に係るものを意味します。

■STEP2 申告に向け必要な書類等をそろえる〜準備チェックリスト〜
◆申告に必要なもの
・「マイナンバーカード」または「通知カード」及び「⾃動⾞運転免許証」等の本⼈確認書類の原本
・税務署から届いた「確定申告のお知らせ」はがきや、「利⽤者識別番号の通知」等関係書類
・「預金通帳」等、所得税の還付⾦の振込先⼝座が分かるもの
※申告書への押印は不要です。
[収⼊に関する書類]
・源泉徴収票や⽀払調書(コピー不可)、その他所得の分かる書類
※申告には、源泉徴収票をすべてお持ちいただく必要があります。
・事業(農業・営業など)所得や不動産所得がある⽅は、収⼊と必要経費を記⼊した収⽀内訳書及び帳簿
※事業とは、営利性のあるものを指し、経費のみの申告はできません。
[控除に関する書類]
・被扶養者の所得が分かる書類(写し可)
※配偶者(特別)控除・扶養控除を受ける⽅□
・社会保険料控除や障害者控除、⽣命保険料控除、地震保険料控除などの控除関係の書類
※医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」や、「医療費のお知らせ」、その他医師等の証明書がある場合はその証明書
※申告相談時間短縮のため、⽀払った医療費や事業等の収⼊・経費の額は、計算・記⼊等整理したうえでご来場ください。

◆町・県民税の申告受付と所得税の申告相談日
相談会場:役場3階305・306会議室
受付時間:午前9時~11時、午後1時~3時30分

■給付金等の取扱いについて
国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金については、法令上その対象者や目的によって申告対象となるものとならないものがあります。詳しくは、国税庁ホームページ「国税における新型コロナウイルス感染防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」内の【個人に対して国や地方公共団体からの助成金が支給された場合の取扱い】をご覧ください。

▽申告が必要となる給付⾦等の例
・農産物生産者等支援金
・運送事業者燃料価格高騰支援金 など
※事業者の収入が減少したことに対する補償や必要経費に対する補てんを目的に支給された給付金等は申告対象となります。

▽給付⾦等⽀給の根拠となる法律により申告不要となるもの
・住民税非課税世帯等給付金
・子育て世帯に対する生活支援特別給付金 など

■申告用紙について
申告用紙(確定申告書を含む。)は、役場税務会計課及び東出張所に2月上旬から設置します。
※e-Taxの普及に伴い、確定申告書等の印刷枚数が少なくなっています。確定申告書等の送付を希望する方は、東松山税務署へお問合せください。

問合せ:
[町・県民税に関すること]役場税務会計課【電話】296-5892
[所得税に関すること]東松山税務署【電話】0493-22-0990

■社会保険料控除等の申告をお忘れなく
令和5年中に支払った「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」「国民健康保険税」「国民年金保険料」は、社会保険料控除の対象となります。
介護保険のサービス利用(施設・居宅)がある場合、医療費控除の対象となることがあります。(領収書に「対象」と記載されています。)
また、要介護認定を受けた方は、申請により障害者控除、特別障害者控除を受けられる場合があります。

問合せ:
[介護保険料]長寿福祉課【電話】296-1210
[後期⾼齢者医療保険料]町民健康課【電話】296-5891
[国⺠健康保険税]税務会計課【電話】296-5892
[国⺠年⾦保険料]ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル【電話】0570-058-555
(IP電話からは【電話】03-6700-1144)

税務署における確定申告につきましては、10ページをご覧ください。

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