平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税(令和6年度から課税)」及び「森林環境譲与税(令和元年度から譲与)」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を所有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人町民税・県民税均等割と併せて一人当たり年額1,000円が課税されます。
その徴収は、全額が国によって「森林環境譲与税」として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
「森林環境譲与税」は、都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
※令和5年度までの個人町民税・県民税は東日本大震災に伴う復旧・復興のための臨時的な税制上の措置として均等割の税率がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられています。
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