特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
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