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「マイナ保険証」を保有していない⽅に「資格確認書」を交付します

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埼玉県鳩山町

■令和6年12⽉2⽇以降、健康保険証が廃⽌
「マイナ保険証」を保有していない⽅に「資格確認書」を交付します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規交付が終了します。すでに発行している健康保険証については、有効期限(鳩山町国民健康保険及び埼玉県後期高齢者医療保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけますが、再発行等を含めて、令和6年12月2日以降は、健康保険証は発行されなくなります。
※満70歳、75歳を迎えられる方や外国人で在留期限のある方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。
※令和6年12月2日以降、保険証の変更(住所、氏名、負担割合等)が生じた場合、有効期限前でも健康保険証は利用できなくなります。

◆保険証廃⽌後のスケジュール
◇マイナ保険証を保有していない⽅には、「資格確認書」を交付します
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を病院等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
すでに発行済みの健康保険被保険者証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。「資格確認書」は当分の間、申請なしで保険者が交付する予定です。

◇マイナ保険証を保有している⽅には、「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者証資格を簡易に把握できるように、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を病院等で利用できない場合、マイナ保険証を「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。すでに発行済みの健康保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」をお送りします。

問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891

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