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自治体の皆さまへ

こそだて通信

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埼玉県鳩山町

■令和7年度新入園児申込書を配付します
(4月以降の入園希望も同時にお申し込みください)
令和7年度保育所等の⼊園希望の⽅に、10⽉1⽇(⽕)から役場町⺠健康課窓⼝で申込書を配付します。
育児休業明けに伴う年度途中(令和7年5⽉以降)の町内保育所の⼊所を希望される⽅は、「鳩⼭町育児休業明け保育所⼊所予約制度」がご利⽤いただけます。⼊所予約制度の申込も同期間に受付します。
すでに⼊所中のお⼦さんがいる保護者には、継続のための現況届をお送りしますので、期限内に町⺠健康課へご提出ください。
⼊園年齢:園によって異なります。
[ひばりゆりかご保育園]0歳児(⽣後8週〜)から2歳児
[ひばり保育園]0歳児(⽣後3か⽉〜)から5歳児
[ひまわり保育ルーム]0歳児(⽣後3か⽉〜)から2歳児
対象:保護者が次の(1)から(10)のいずれかに該当し、保育を必要とする場合
(1)就労(週4⽇以上かつ⽉64時間以上)
(2)妊娠・出産(産前3か⽉〜産後8週間の期間適⽤)
(3)保護者の疾病・障がい
(4)同居または⻑期⼊院している親族の介護
(5)災害復旧
(6)求職活動
(7)就学または就業訓練
(8)虐待やDVの恐れがあること
(9)新⽣児に係る育児休業取得期間中、すでに保育を利⽤している児童(新⽣児の兄姉等)に継続理由の必要があること
(10)その他、上記に類する事由であると町⻑が認める状態にある場合
保育時間:園によって異なりますので、事前にご確認ください。
保育料:⼊園する家庭の町⺠税(所得税)額に応じて決定

申込・問合せ:令和7年4⽉以降に町内施設へ⼊所を希望される⽅は、11⽉1⽇(⾦)〜12⽉16⽇(⽉)(郵送の場合必着)の期間に役場町⺠健康課⼦育て⽀援・少⼦化対策担当(【電話】277-7527)へお申し込みください。
※先着順ではありません。申込期間後は受付できません。
※町外保育所等に⼊園希望の⽅は申し込み期限が異なります(10⽉初めから中旬締切)。あらかじめ、お早めにご相談ください。

■児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます
令和6年11⽉1⽇から児童扶養⼿当法等の⼀部が改正され、所得限度額と第3⼦以降の加算額が引き上げられます。今回の改正は、令和6年11⽉分の⼿当から適⽤されますが、同年11⽉分および12⽉分の⼿当については、2か⽉分の⽀給⽉である令和7年1⽉に⽀払われます。

▽全部⽀給及び⼀部⽀給に係る所得限度額の引上げ
児童扶養⼿当の⽀給には、前年の所得に応じて、⼿当の全額を⽀給する「全部⽀給」と、⼀部のみを⽀給する「⼀部⽀給」があります。このたび、全部⽀給と⼀部⽀給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。

・所得限度額表

▽第3⼦以降の加算額の引上げ
第3⼦以降の加算額が引き上げられ、第2⼦の加算額と同額となります。

▽改正後
全部⽀給:10,750円
⼀部⽀給:10,740円〜5,380円
※所得に応じて決定されます。

問合せ:役場町⺠健康課 ⼦育て⽀援・少⼦化対策担当
【電話】277-7527

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