■令和6年度標語「189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン」
児童虐待は、家庭という密室の中で行われることが多いために発見されにくく、こどもは逃げたり、自ら救いを求めたりすることが困難です。
児童虐待防止法では、全ての国民の義務として、虐待を受けたと思われるこどもを発見した時は、児童相談所等に連絡(通告)しなければならないと定めています。連絡(通告)は、こどもを守り、ひいては虐待してしまう親をも救うことになります。連絡した人が誰かがわからないよう秘密は守られます。虐待の可能性を感じた場合には、迷わず連絡をお願いします。
また、子育て中の方で以下のような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
・どうやって子育てしてよいかわからない
・こどもが言うことをきかず、いつもイライラしている
・思うようにいかず、ついこどもを叩いたり、怒鳴ったりしてしまう
・自分のことで精一杯で子育てができない
・どうしてもこどもがかわいく思えない
・夫やパートナーの理解が得られない
誰かに気持ちを話すことで少し楽になり、状況を良くする方法を一緒に見つける足がかりとなります。ひとりで抱え込まず、相談しやすい窓口・方法を利用してください。
【こどもが持っている4つの権利】
・叩かれたり、ひどいことを言われない
・元気に、健康に毎日を過ごして成長する
・保護者の人から育てられる、守ってもらえる
・自分の意見を言う、話を聞いてもらえる
◆189(いちはやく)
※全国共通(地域の児童相談所に繋がります)、通話無料、匿名可能、秘密厳守です。
【⾝近な相談窓⼝】
・親と子どもの悩みごと相談@埼玉(LINE)
・児童相談所 相談専用ダイヤル【電話】0120-189-783
・子どもスマイルネット【電話】048-822-7007(18歳未満(高校生は対象)、祝日・12月29日~1月3日を除く午前10時30分~午後6時)
・町こども家庭センターぴっぴ【電話】049-298-1136(平日午前8時30分~午後5時15分)
・町保健センター【電話】049-296-2530(平日午前8時30分~午後5時15分)
・ひばり子育て支援センター【電話】049-296-5694(平日午前9時~午後5時)【E-mail】hoikuen@hibari.or.jp
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