配偶者・パートナーからの暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの「女性に対する暴力」は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女平等の妨げとなっています。この期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めていきましょう。
あなたが暴力の被害を受け、また、身近な人が被害を受けて悩んでいたら、一人で悩まず、まずは下記の相談機関にご相談ください。早めの相談が問題解決への第一歩です。相談は無料で、秘密は厳守されます。
問合せ:役場総務課
【電話】296-1214
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