道路交通法が改正され、令和6年11月1日から、モーターのみで自走できるペダル付き原動機付自転車が、原動機付自転車等に含まれました。
ペダル付き原動機付自転車には、従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税※(種別割)が課税されます。該当する車両を取得したとき、または現在未申告の車両を所有している場合は、速やかに軽自動車税(種別割)の申告手続を行い、課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
なお、購入する際には、販売事業者に区分等を確認して購入するようにしてください。所有者の変更や車両の買替、廃車をしたときも役場への届出が必要です。
■手続に必要なもの
・対象車両に該当することがわかるパンフレット等
・販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
・届出者(窓口にお越しになる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)
※軽自動車税(種別割)は、車両の所有者に対して課税されます。申告した際に、課税標識(ナンバープレート)が交付されますが、これは課税物件であることを表す標識です。課税標識(ナンバープレート)の交付を受けていても、道路運送車両法の保安基準を満たしていなければ公道を走ることができません。
問合せ:役場税務会計課
【電話】296-5892
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