■こども医療費⽀給制度・ひとり親家庭等医療費⽀給制度・重度⼼⾝障害者医療費⽀給制度について
次の3医療費制度とも、保険外費用や学校等でのけがなどにより災害給付金(スポーツ共済)が支給される場合は支給対象外となります。また、加入されている健康保険からの附加給付金や高額療養費が支給される場合はその額を控除して支給します。
県内医療機関等で受診された場合、保険証等と受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。ただし、一部負担金が同一医療機関で2万1,000円以上かかる場合や、窓口払い不要対象外の医療機関等で受診される場合には、窓口払いが必要となります。
【こども医療費⽀給制度】
お子さんが医療機関等で受診した場合に、保険診療による一部負担金を支給します。
対象:高校修了前まで(18歳到達後最初の年度末まで)の各種健康保険制度に加入しているお子さん
【ひとり親家庭等医療費⽀給制度】
ひとり親家庭(母子・父子)等の皆さんが、医療機関等で受診した場合に、保険診療による一部負担金を助成する制度です。
対象:ひとり親家庭もしくは両親のどちらかに一定以上の障がいがある家庭、もしくは両親がいないため親に代わって、そのこどもを育てている養育者家庭等とこども(こどもに障がいがある場合は20歳まで)
※児童扶養手当制度に準じた所得制限があります。
【重度⼼⾝障害者医療費⽀給制度】
心身に重度の障がいのある方が、医療機関等で受診した際の医療費の一部負担金等を助成する制度です。
対象:身体障害者手帳1級から3級、4級(一部)所持者、療育手帳(A)、A、B所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けた方
※支給について所得制限があります。また、65歳以上で新たに重度心身障がい者となった方は助成の対象となりません。
問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891
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