■届け出もれにより保険料が納付できず「年⾦が受け取れない」とならないために!
20歳から60歳になるまでの40年間は、すべての人が国民年金に加入します。職業などにより加入種別は、【第1号被保険者(自営業者など)】・【第2号被保険者(会社員・公務員)】・【第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)】の3つに分かれます。
就職や結婚などにより加入の種別が変わるときは、届出が必要です。
◆国⺠年⾦へ加⼊・変更するとき
※届出の内容により、届出先が異なります。また、届出の際には国民年金手帳または基礎年金番号通知書等の添付書類が必要になりますので、事前にご確認ください。
問合せ:
役場町民健康課【電話】296-5891
または川越年金事務所【電話】242-2657
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