■住⺠税均等割のみ課税世帯に対し、物価⾼騰⽀援給付⾦を⽀給します
⽀給対象となる世帯:
(1)令和5年12月1日時点で令和5年度住民税均等割のみ課税者だけで構成されている世帯
(2)令和5年12月1日時点で令和5年度住民税均等割のみ課税者及び非課税者だけで構成された世帯
[以下に該当する⽅は対象外です]
・世帯内に所得割課税相当の収入がある方がいる場合
・他市区町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
・租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割のみ課税(所得割額が0円)となった方
※給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
⽀給額:1世帯あたり10万円
申請⽅法:3月中旬に対象世帯に確認書を送付しました。送付された書類をご確認の上、お早めにお手続きをお願いします。
申請期限:5月31日(金)まで
※当該給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、差押禁止等及び非課税の対象です。
問合せ:役場長寿福祉課
【電話】296-1241
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