介護保険制度は、介護が必要になったときにサービスを利用できるように社会全体で支える仕組みです。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、サービス基盤の整備状況やサービス利用の見込みに応じて、市町村ごとに基準額を決めており、3年ごとに見直しています。
介護保険料の見直しについては、介護サービスを利用する方の推移などから、令和6年度から令和8年度までの3年間のサービスの種類や程度を見込み、そのために必要となる費用総額の概ね23%を65歳以上の方の人数で割り返して、一人当たりの負担額(基準額)を決定したものです。
これまで町民の皆さまとともに健康づくりに取り組んでまいりましたが、高齢化に伴う介護給付費の増加により、介護保険料を下記のとおり改正しました。
皆さんが納める介護保険料は、介護保険制度を運営するための大切な財源です。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
令和6年度~令和8年度(第9期)基準額:4,300円(月額)
※基準額は、下表「所得段階別年間保険料額」の第5段階の保険料に相当します。
◆所得段階別 年間保険料額
保険料は被保険者や世帯の課税状況に応じて13段階に分けられます
問合せ:役場長寿福祉課
【電話】296-1210
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