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ご存じですか?国⺠年⾦保険料の免除・猶予制度

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埼玉県鳩山町

経済的な理由や災害等により、国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請し承認されると保険料が免除または猶予されます。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、もしもの時の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合もあります。納付が難しい方は国民年金保険料の免除・猶予申請をしましょう。
免除の内容は被保険者の方の負担能力に合わせ、全額免除・半額免除・4分の1免除・4分の3免除・納付猶予と段階的な免除基準があり納付しやすい環境となります。
また、郵送での申請を希望される場合は、日本年金機構のホームページから申請書を印刷していただき、必要事項をご記入のうえ、役場町民健康課へ郵送してください。

■現在申請可能な期間
令和4年5月分~令和6年6月分
※申請月の2年1か月前までは遡って免除を申請することができます。
※令和6年7月分~令和7年6月分の免除申請は令和6年7月から受け付けます。

■⼿続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書・失業を理由に申請(特例)する場合は「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」などの公的機関発行の証明書(郵送申請の場合はコピー)

■受付場所
役場町民健康課または役場東出張所(郵送可)

問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891

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