「森林環境税」は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市区町村において個人町・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円が課税されます。
その税収は、全額が国によって「森林環境譲与税」として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
「森林環境譲与税」は、都道府県・市区町村がそれぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
※個人町・県民税均等割は、平成26年度から法律に基づき、臨時的税制上の措置として標準税率がそれぞれ500円引き上げられていましたが、この措置が令和5年度で終了しました。
このため、森林環境税と個人町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
問合せ:役場税務会計課
【電話】296-5892
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