経済的な理由や災害等により、国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請し承認されると保険料が免除または猶予されます。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、もしもの時の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合もあります。納付が難しい方は国民年金保険料の免除・猶予申請をしましょう。
免除の内容は被保険者の方の負担能力に合わせ、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予と段階的な免除基準があり、納付しやすい環境となっています。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする特例免除については、令和4年度で終了しました。
■令和6年度の申請受付
令和6年7月から受付
※申請月の2年1か月前までは遡って免除を申請することができます。
■免除期間
令和6年7月~令和7年6月(令和5年中の所得で審査)
■⼿続きに必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・失業を理由に申請(特例)する場合は「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」などの公的機関発行の証明書
■受付場所
役場町民健康課または役場東出張所
問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891
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