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児童扶養⼿当・特別児童扶養⼿当の現況届をお忘れなく

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埼玉県鳩山町

■児童扶養⼿当
対象:父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていないこどもを育てている家庭や、父または母に一定の障害があり子どもを育てている家庭など
⽀給期間:18歳になった年の年度末まで(一定の障害がある児童は20歳未満)
申込:
・新規の方…随時
・受給中の方…8月30日(金)までに現況届を役場町民健康課に提出

■特別児童扶養⼿当
対象:精神または身体に一定の障害がある20歳未満のこどもを育てている家庭など
申込:
・新規の方…随時
・受給中の方…8月13日(火)~9月11日(水)までに所得状況届を役場町民健康課に提出
※児童扶養手当・特別児童扶養手当、いずれも所得などの支給要件があります。

問合せ:
役場町民健康課【電話】277-7527
県こども政策課【電話】048-830-3337

■児童⼿当の現況届のご提出をお忘れなく
児童手当の受給資格がある方のうち、児童と別居している等、公簿等で現況が確認できない方は、現況届の提出が必要です。該当者には5月下旬及び7月中旬に通知を郵送しています。まだ届出がお済みでない方は、早めにご提出をお願いします。提出されないと、6月分以降の手当が支給されませんので、ご注意ください。
なお、児童手当から保育料等の引き落としをご希望される方は、下記までお申し出ください。

問合せ:役場町民健康課
【電話】277-7527

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