町ではこれまで、該当する月ごとに高額療養費の支給申請をしていただいていましたが、申請者の手続きの負担軽減を目的に、ご希望の世帯に対し、手続きの簡素化を実施します。支給申請は初回のみとなり、2回目以降は申請不要でご指定口座へ振込いたします。
簡素化を希望する場合は、令和7年1月以降に、高額療養費の支給申請書に同封する「簡素化申出書兼同意書」の提出が必要になります。
■簡素化の対象世帯
・令和7年1月以降の高額療養費申請時、手続きの簡素化に同意していただくこと
・国民健康保険税の滞納がないこと
■簡素化が解除となる場合
以下のいずれに該当する場合、簡素化が解除になります。その後の高額療養費については該当月ごとに申請が必要です。
・国民健康保険税の滞納が確認された場合
・世帯主の死亡または変更、被保険者の記号番号が変更された場合
・指定された金融機関の口座に高額療養費の振込ができなくなった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合
※医療機関受診から振込までには最短で約3か月かかります。審査機関を経由するため、診療内容の審査状況等によっては4か月以上かかる場合があります。
※申出書兼同意書を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口でのお手続きが必要です。
※振込口座の変更を希望する場合及び簡素化解除を希望する場合は、別途所定の様式でのお手続きが必要です。
※一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費の返還を求めることがあります。
※高額療養費の支給後に支給額が減額になった場合、差額を返還していただくことがあります。
※傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災の場合は、簡素化の対象とはなりません。
※年間外来合算については、計算期間内保険者を変更していない場合のみ対象となります。
問合せ:役場町民健康課
【電話】296-5891
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