令和6年中に支払った「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」「国民健康保険税」「国民年金保険料」は、社会保険料控除の対象となります。
介護保険のサービス利用(施設・居宅)がある場合、医療費控除の対象となることがあります。(領収書に「対象」と記載されています。)
また、要介護認定を受けた方は、申請により障害者控除、特別障害者控除を受けられる場合があります。
問合せ:
・介護保険料…長寿福祉課【電話】296-1241
・後期⾼齢者医療保険料…町民健康課【電話】296-5891
・国⺠健康保険税…税務会計課【電話】296-5892
・国⺠年⾦保険料…ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル【電話】0570-058-555
(IP電話からは【電話】03-6700-1144)
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