■⾃転⾞に対する違反⾏為の罰則が強化されました
道路交通法が改正され令和6年11月より自転車運転中の「ながら運転」や「酒気帯び運転」などの罰則が強化されました。
「酒気帯び運転」は、自動車の酒気帯び運転と同様に運転者に酒類を提供した者やほう助した者にも罰則が科されます。
▽主な罰則内容
・自転車運転中の「ながらスマホ」
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
・「ながらスマホ」による交通事故等
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
・自転車乗車中の酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転者への自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転者への酒類等の提供者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・酒気帯び運転者へ依頼し同乗した者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
・酒酔い運転の場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・その他、傘さし運転、イヤホン等の使用運転、2人乗り等は5万円以下の罰金
自転車に乗車する際には、自転車保険に加入し自転車安全利用五則を遵守して安全に乗車しましょう。詳しくは、埼玉県警察のホームページにてご確認ください。
▽⾃転⾞安全利⽤五則
(1)車道が原則、左側通行歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
問合せ:役場地域創生環境課
【電話】296-5894
<この記事についてアンケートにご協力ください。>