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医療費支給事業のご案内

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埼玉県鴻巣市

■ひとり親家庭等医療費支給事業
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する事業です。支給を受けるには申請が必要です。資格認定要件と児童扶養手当に準じた所得制限があります。
対象・内容:ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童(一定の障がいがある児童は20歳未満まで)とその母(父)又は養育者の医療費の一部

問い合わせ:子育て支援課給付担当
(【電話】内線2637)

■こどもの医療費支給事業
こどもが安心して医療を受けられるように保険診療一部負担額(健康保険組合等から支給される高額医療費・附加給付金を控除した額)を支給する事業です。支給を受けるには申請が必要です。
対象・内容:18歳になる年度末までの医療費

問い合わせ:子育て支援課給付担当
(【電話】内線2637)

■重度心身障害者医療費支給事業
対象・内容:次のいずれかに該当する方の医療費
○身体障害者手帳1~3級・療育手帳(A)~B・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(各手帳取得時の年齢が65歳以上の方は除く)
○65歳未満の時に一定の障がいがあり、その障がいにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
※すでに本制度を利用している方は引き続き対象です
※所得制限があり、審査の結果、支給停止となる場合があります

問い合わせ:障がい福祉課障がい福祉担当
(【電話】内線2678・【FAX】541-1328)

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〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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