■埼玉県思いやり駐車場制度とは
障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦など歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている専用区画の適正利用を推進する制度です。
市では、本庁舎や両支所、各公民館等に思いやり駐車場を設置します。
▽利用証(3種類)
駐車時にルームミラーに掲示
(青色)車椅子使用者用
(緑色)その他障がい者、要介護者等用
(オレンジ色)妊産婦、けが人用
▽利用できる駐車区画(イメージ)
「車椅子使用者用駐車区画」(幅3.5m以上の幅広区画
「優先駐車区画」(幅3.5m未満の通常幅区画)
※詳細は本紙PDF版12ページをご覧ください。
◆11月1日(水)より利用証の申請及び交付を開始
申請手続きの詳細は、市HP又は各窓口にお問い合わせください。
注意事項:
・対象者であっても、県が定める利用交付基準(障害者手帳の障害区分や等級による基準)に該当しない場合は、利用証の申請及び交付はできません
・対象者によって申請に必要な書類が異なります
・代理の方の申請も可能です。代理申請をする場合は、代理人の本人確認書類が必要となります
問い合わせ:
障がい福祉課障がい福祉担当【電話】(内線2678)
介護保険課高齢福祉担当【電話】(内線2671)
子育て支援課支援担当【電話】(内線2635)
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