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自治体の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症が5類になって変わったこと

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埼玉県鴻巣市

5月8日より新型コロナウイルス感染症の法令上の位置づけが5類になりました。
法令に基づき行政がさまざまな要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとした対応に変わっています。

●医療費
治療費に自己負担が発生
※治療薬と入院費用の一部公費支援は継続

●受診に迷ったときの相談先(看護師が24時間対応)
県コロナ総合相談センター
(【電話】0570-783-770・聴覚障がいの方向け【FAX】050-8887-9553)

●外来・入院
体調不良時や発熱などの症状がある場合はかかりつけ医に相談

■マスク着用は個人の判断が基本となります
本人の意思に反して着脱を強いることがないよう配慮をお願いします。
《ただし、以下のような場合には注意しましょう》
◇周囲の方に、感染を広げないために
「マスクを着用しましょう」
・受診時や医療機関・高齢者施設などを訪問するとき
・通勤ラッシュ時など混雑した電車・バスに乗車するとき

◇ご自身を感染から守るために
「マスク着用が効果的です」
・重症化リスクの高い方(高齢者、慢性肝臓病・がん・心血管疾患など基礎疾患を有する方、妊婦)が感染拡大時に混雑した場所に行くとき

問い合わせ:健康づくり課健康管理担当
(【電話】内線2649)

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