■確定申告が必要な方
▽自営業者・農家など
・事業を営んでいる
・農業や不動産所得がある
・不動産所得がある
※所得合計額が所得控除合計額より低い方は申告不要
▽会社員などの給与所得者
・給与収入が2,000万円を超える
・給与所得以外の所得合計額が20万円を超える
・2か所以上の会社から給与が支払われている
▽その他
・土地や建物を売った
・年の途中に退職し、年末調整を行っていない
・医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける
■申告に必要なもの
・個人番号確認書類
・本人確認書類
・源泉徴収票や支払者の証明書
・各種領収書又は控除証明書
・医療費控除及びセルフメディケーション税制を受ける方は明細書
・障害者控除の適用を受けられる方は、障害者手帳又は障害者控除対象者等認定書を持参のうえ、申告時に提示してください
・「確定申告のお知らせ」ハガキ(税務署からハガキが届いた方のみ)
《注意事項》
・給与所得者・年金受給者は、支払元(者)が発行する源泉徴収票が必要です
・医療費控除やセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、医療を受けた方ごとに明細書を作成してください。また、領収書の日付が令和5年中であることを確認してください。なお、セルフメディケーション税制を受ける方は、必ず対象商品であることを確認してください
・医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれか一方のみ選択(選択後の変更は不可)
・国民年金保険料の支払額は、市役所では証明できないため、日本年金機構(ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004・ナビダイヤル)にお問い合わせください
・還付及び振替納税の口座の指定には、申告者本人名義の口座が必要です(所得税を振替納税される方は、令和6年4月23日(火)が振替日です。振替納税以外の方は、令和6年3月15日(金)が所得税の納期限です)
◆公的年金等の源泉徴収票が送付されます
昨年中の年金額や所得税額等をお知らせする「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構より順次送付されます。申告する場合は添付書類として必要となりますので大切に保管してください。
紛失した場合は、ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165・050で始まる電話からは【電話】03-6700-1165)や年金事務所で再交付申請ができます(発送まで2週間程度かかることがあります)。なお、遺族年金・障害年金は非課税のため届きません。
問合せ:大宮年金事務所
(【電話】048-652-3399)
◆要介護認定者の控除について
次の証明書又は認定書の提示が必要となります。事前に申請して交付を受けてください。
▽おむつ代の医療費控除
対象:要介護認定者で、認定時の主治医から常時おむつが必要と診断された方
証明書:初回は医師が発行したもの、2回目以降は市が発行したものでも可
▽障害者控除
対象:65歳以上の要介護認定者
認定書:障害者控除対象認定書
申込み・問合せ:
介護保険課高齢福祉担当【電話】(内線2672)
吹上支所福祉グループ(【電話】548-1213)
川里支所福祉グループ(【電話】569-1111)
【申告にはマイナンバーが必要です】
申告会場では、番号及び身元確認書類が必要です。家族が代理で申告する場合は、 申告者本人の各確認書類が必要です。
番号確認書類:
・マイナンバーカード
・通知カード(住民票記載事項と一致しているもの)等
身元確認書類:
・マイナンバーカード
・運転免許証
・健康保険証
・在留カード
・障がい者手帳 等
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問合せ:上尾税務署
(【電話】048-770-1800)
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