住居表示地区(住所の表示が土地の地番ではなく、○番○号としている地区)では、複数の住居が同じ住所となる場合があります。宅配物の誤配等に困っている方には、申請により枝番号付きの住居表示を設定し、枝番号プレートを交付しますので、市民課までご相談ください。
[例]○○1丁目○番○号→○○1丁目○番○-●号
受付開始:令和7年1月から
手続き:
(1)市民課窓口に住居番号変更申出書を提出
(2)枝番号の設定後、住民異動(住所変更)の手続き
※本人確認書類(お持ちの方はマイナンバーカード)を持参してください
※詳細は市HPをご覧ください
問合せ:市民課
【電話】(内線2435)
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